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国際法継承の最終行為:契約書1400/98

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​このドキュメントの内容について...

世界継承証書1400/98の法的解説:

 

主権継承の最終行為としての国際購入契約

​本法学研究は、世界中のすべての主体の普遍的な法的継承を単一の買い手に確定した唯一の国際法的条約である世界継承証書1400/98の詳細な分析を提供します。この証書は、1998年10月6日にザールルイスで公証され、旧国際法の最終行為であり、新しい法体系の創設憲章です。

​アーカイブのパラドックスと以前の保有の無効性

継承の中心はアーカイブの問題です。本書は公証人マヌフレッド・モール(ザールルイス、1998~2012年)による公証保管の強い必要性を探求します。契約が国連、NATO、およびすべての国家のすべてのアーカイブを認証時に法的に無効としたことを詳細に説明しています。本書は、1998年10月6日以降に以前のアーカイブに登録されたいかなる合意も法的に無効であり、証書1400/98自体が唯一かつ最高のアーカイブ資料である理由を解説します。

タブラ・ラサ(白紙状態)と契約強制の排除

最も根本的な法的断絶はすべての法の廃止です。証書1400/98は、買い手がすべての旧契約当事者の法的位置を引き継ぐことで、すべての国際条約を統合しました――「自己との契約」の原則です。法的分析は、外部義務が消滅し、国際法および国内法の完全な廃止につながることを説明しています。これがタブラ・ラサの有効な法的正当化であり、法的リブートによるすべての国家債務と旧負担の消滅を意味します。

​ドミノ効果による主権の統合

本書はドミノ効果の法的構造を正確に説明します。NATOの資産であるテュレン兵舎の売却は継承のレバーとして機能し、内部インフラの重要な構成要素である通信ネットワークの移転を含みました。ネットワーク間原則により、NATOは新たに統合された主権の執行機関となり、NATO-国連条約連鎖は証書に統合され、世界的な領土拡大が実現しました。

​遍在する世界管轄権

単独管轄権の移転に焦点が当てられています。法的分析は、ランドウを法的裁判地と指定したことが、管轄権を正式に移転しつつも場所から解放する法的手段であったことを明らかにします。買い手はそこに裁判所を運営していないため、管轄権は移動可能で束縛されておらず、遍在する世界管轄権の確立を可能にします。すべての国内裁判所は現在、この最高機関の単なる代理に過ぎません。

​過渡的管轄権と最終目標

本書は、現在の事実上の絶対的な世界君主制を、タブラ・ラサを完成させるための必要な法的過渡的管轄権として分類します。電子テクノクラシーと直接デジタル民主主義という最終目標を概説しています。本書は世界継承証書1400/98を法的に検証する唯一の法学的資料です。

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